【2020年7月20日】
文化庁の「文化芸術活動の継続支援事業」の申請受付が始まりました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動時制を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、行われる支援対策で、団体だけでなく、個人でも1回に限り、申請することができます。
給付でなく助成なので、使った経費に対する補助であり、また書類作成など手間もかかりますが、多くの人に役立つ物だと思います。
詳細はこちらのホームページでご覧いただき、募集案内をこちらのページからダウンロードして、ご検討ください。
なお、申請しても全てがオーケーになるわけではありません。事業の目的、内容および対象者が要件を満たしているか、経費の妥当性などが審査され、結果はメールで知らせられます。補助事業が完了したら30日以内に領収書、レシートなども含めた実績報告を行うことが義務付けられています。
以下に、ホームページや募集案内などを見てまとめましたのでご参考になれば幸いです。なお、助成内容などは変更される場合もあり、申請の際はご自身でよく確認の上、申請書類を作成してください。
問い合わせは0120-620-147(10:30~17:00)で受け付けています。
■いつ?
第1次募集は7月10日~31日
第2次募集が8月8日~8月28日
第3次募集は9月12日~9月30日
ただし、第3次募集は行われない場合もあるようです。
■誰が?
舞台出演で収入を上げるフリーランスの実演家で、コロナの影響で大きな影響を受け、感染予防のため従来と同様の収入が確保できない人が対象です。すなわちフラメンコでは踊り手、歌い手、ギタリストやミュージシャン、また音響、照明、舞台監督などの技術スタッフも対象となります。ただし、常時雇用の収入のみを得ている人は対象となりません。
日本フラメンコ協会会員は協会で、条件の事前確認が可能です。事前確認書があれば、確定申告書/青色申告決算書、活動歴を確認できる資料(チラシなど)提出が必要なくなります。
会員以外でも、協会の役員(最高顧問、会長、副会長、理事長、理事、事務局)いずれか1名の推薦者があれば、協会で事前確認ができます。役員の名前はこちらで確認できます。
発行依頼はオンラインならこちらから手続きできます。
Eメールやファックス(03-3384-5711)、郵送(1640001 中野区中野3-8-6セルバビル2階日本フラメンコ協会)でも可能ですが、その場合は申込書をダウンロードして必要条項を書き込んで送る形になります。
■何を?
補助対象は今年の2月26日以降10月31日までの事業に発生した経費です。
その3分の2が補助されます。ただし、ホームページの解説や更新、動画配信、会計システムの近代化などICT活用の取り組み経費が、全体の6分1以上の場合は、4分の3が補助されます。
つまり、上限の20万円をもらうためには30万円を使う予定で申請。それが認められれば先に30万円使い、そのあとで20万円がもらえるということになります。
下限、すなわち最低金額は10万円。最初に15万円自分で払うわけですが、10万円補助がもらえるという形です。
なお、発注、契約がこの期間に行われていれば支払いが行われていなくても大丈夫です。反対に支払いがこの期間でも発注がそれより前だと対象になりません。
補助形態(コースですね)は4つ。
個人事業者向けは活動継続・技能向上等支援A-①上限20万円とより積極的な取り組みを行う個人むけで上限150万円の活動継続・技能向上等支援A-②、小規模団体向けの活動継続・技能向上等支援B。そして複数の個人と共同して行うトライアル公演等への共同申請です。
●補助の対象となる取組と経費の具体例
国内外の観客/参加者等の回復・開拓
過去の公演の動画配信
ビデオ編集費
実績をまとめた冊子の作成、配布
写真撮影料、過去の写真使用料、原稿料、制作費、印刷代、送料
PR動画の制作、配信
動画撮影・編集費、会場レンタル代
活動の継続・再開のための公演等の検討、準備、実施
研鑽のための自主稽古
稽古場レンタル代、稽古着代、楽器(10万円以下)や弦の購入費。レッスン謝金(1時間5100円以内)、演奏謝礼(1時間6400円以内)、稽古場までの交通費
技能向上を目的としたリサーチ
資料(書籍、CD、DVD等)の購入(中古も可。但しオークションサイトでの購入は不可),ネット配信ライブ視聴料、ライブ観覧料。交通費
活動再開のトライアル公演
会場レンタル代、衣装/楽器(10万円以下)、演奏謝礼(1時間6400円以内)
動画配信サイト等を活用した無観客等公演*
作品撮影・編集費、会場レンタル代、衣装/楽器(10万円以下)、演奏謝礼(1時間6400円以内)
インターネットを活用した技芸の研鑽のための共同稽古*
HPの開設*
ウエブデザインなど。
雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
雇用契約案の作成、電子化*
専門家への相談料。参考書籍購入代。
会計処理に関する講習会の参加
会計システムの近代化*
パソコン(10万円以下)および周辺機器。会計システム購入費用。
ざっとこんな感じです。*印はICT関連です。
謝金の基準があったり(募集案内記載)、交通費で100km以内は特急料金はだめ、など、いろいろ細かい規定もあるのでご注意ください。また、このほかにもフェイスシールドや除菌のためのアルコールなども助成対象の経費です。反対に、電話代やインターネット接続料金、振込料などは対象になりません。
この制度を借りて、タブラオの舞台を時間で借りて、好きなアーティストと共演するリサイタルを動画撮影して配信ということもできるのではないでしょうか。企画してみてはどうでしょう。
お役所文書を読むのは大変だという人も多いかもしれませんが、頑張ってみる甲斐はありそうです。